施設利用規約
【要綱】
- 施設運営者
- 株式会社ジェイテック(以下「運営者」という。)
- 施設
- まなクル
第1条(利用サービス)
会員は、当施設を、運営者に対し申告した事業の執務場所ならびに作業・自習・休憩の為のスペースとして利用することが出来ます。
利用にあたり、第2条の場合を除く住所利用・郵便物受取保管、及びそれらに付帯関連するサー ビスを利用できるものとします。 なお、事業を行うにあたり届出をする住所地が、法令上、必要とされる事項を充足しなければなら ない場合には、会員の判断と責任において対応していただくものとし、運営者は責任を負いません。
【コワーキングスペース】
コワーキングスペースの利用は先着順とし、満席で利用できない場合があります。コワーキングスペースに2時間以上荷物等を放置し、離席する場合は、運営者の判断で荷物を撤 去・保管し、他の利用者に利用させることができるものとします。コワーキングスペースの利用時間は、本校の営業時間内に限るものとします。
【郵便物保管】
運営者は、会員宛の郵便・宅配物を代理受領するものとします。
保管中の郵便物・宅配物等の引き取りの際は、引き取り者の身分証明書を提示するものとし、 身分証明書に提示がない場合は引き取りを拒否する場合があります。 保管中の郵便物・宅配物等の転送は行いません。 なお、身分証明書の確認が社会通念上妥当な範囲であれば、運営者による確認は正確であった とみなされるものとします。
以下に該当する郵便物・宅配物等に対し、運営者は不在票等を受領の上、渡すものとし、現物の 受領は致しません。
- 1 書留
- 2 本人限定受領郵便
- 3 生もの・生きもの等
- 4 保管に際し冷凍や冷蔵してのあるもの
- 5 到着後、速やかに開封等の必要があるもの
- 6 着払いによる郵便・宅配物等
- 7一度に大量の郵便・宅配物等
- 8 その他、不適当と判断したもの
第2条(ご利用目的)
会員は、事業内容に従った事業用途または、勉強、学習等の用途としてのみ利用できるものとしま す。会員が法人の場合には、利用に先立って事業内容を記載した書面を提出するものとします。 また、以下の用途には利用できないものとします。
- (1) 住民票・免許証・パスポート、その他個人の公的書類上の住所地または連絡先としての利用
- (2) DM の返送先、アダルトサイト、出会い系サイト、MLM、マルチ商法、ギャンブルなどの類の住所地または連絡先としての利用
- (3) 証券取引口座、キャッシュカード、クレジットカード、デビットカードなどの類の申込に際しての自宅住所地または連絡先としての利用
- (4) 政治活動、宗教活動、労働組合活動のための利用
- (5) 反社会的勢力のための利用
- (6) その他、法令諸規則等に違反する行為のための利用
第3条(ご利用期間)
会員は、運営者との間で定められた施設利用期間に基づき、その期間の利用を認めるものとします。
第4条(ご利用料金のお支払い)
会員は、運営者との間で定められた施設利用料ならびに運営者が別途提供する施設やサービス を利用した場合は、その金額を加算したものを、運営者との間で定められた支払い方法により、お 支払い頂きます。尚振込手数料や口座振替手数料は会員負担と致します。
第5条(利用申込)
会員は、利用にあたり運営者の指定する申込書及び下記書類を提出のうえ、申し込むものとしま す。
-
(1) 申込者が法人の場合
- 1 履歴事項全部証明書(発行後3ヶ月以内、原本1通)
- 2「まなクル」会員申込書
- 3 以下いずれかの代表者の身分証明書
- (ア)運転免許証(有効期限内、両面コピー)
- (イ)住民基本台帳カード(写真付、有効期限内、両面コピー)
- (ウ)パスポート(有効期限内、写真のページと住所のページのコピー)
- (エ)在留カード(有効期限内、両面コピー)
- 4 事業内容(現況または予定)を記載した書面
-
(2) 申込者が個人の場合
- 1「まなクル」会員申込書
- 2 レンタルオフィスを利用する場合に限り、以下いずれかの身分証明書
- (ア)運転免許証(有効期限内、両面コピー)
- (イ)住民基本台帳カード(写真付、有効期限内、両面コピー)
- (ウ)パスポート(有効期限内、写真のページと住所のページのコピー)
- (エ)在留カード(有効期限内、両面コピー)
第6条(利用契約成立と会員資格の取得)
利用契約は、運営者が利用審査の結果、申込者の利用を承認し、入会金の入金を運営者が確認した日に成立し、その日に会員資格を取得するものとします。
第7条(利用申込の拒絶)
運営者は、その判断により申込者からの申込を拒絶することができるものとします。
第8条(料金改定)
利用契約期間中に、近隣賃貸相場の変動、公租公課の増減、物価等の変動その他、経済事情の変動により利用料金等の額が不相応となったときは、運営者は一般に妥当と認められる範囲において改定することができるものとします。
第9条(遅延損害金)
会員は、利用契約に基づいて支払うべき債務の履行に遅延したときは、年利3%を踏まえたうえでの実日数に応じた日割計算によって遅延損害金を支払うものとします。
第10条(終了)
天災地変、その他の不可抗力によって、本校の全部または一部が滅失もしくは毀損することによりその使用が不可能になった場合、利用契約は終了するものとします。この場合、使用が不可能となるまでの利用料金は発生するものとし、日割計算により清算するものとします。
なおこの場合、会員及び運営者は何らの損害の賠償を求めることができないものとします。
第11条(解約)
会員は、利用契約期間中、解約をしようとする場合は、利用期間の満了までの施設利用料金とオプションプランで利用数量等に応じて発生する料金を一括で支払うことにより、即時解約することができるものとします。
但し、この場合においても第10条の定めは有効であるものとします。
第 12条(解除)
運営者は、会員が以下の各号に掲げる事由のひとつに該当する事実があった場合、何らの催告することなく利用契約を即時に解除することができるものとします。
- (1) 利用料金等を1ヶ月以上滞納したとき
- (2) 会員への連絡がつかなくなって30日が経過したとき
- (3) この規約で定める事項に違反があったとき
- (4) 監督官庁から営業停止または免許もしくは登録の取り消し処分を受けたとき
- (5) 死亡(個人)、または合併によらない解散(法人)があったとき
- (6) 差押、仮差押、または仮処分等の処分を受けたとき
- (7)支払停止、支払不能もしくは債務超過の状態に陥り、または会社更生法、民事再生法等の倒産手続の申し立てを受けたとき、または自らこれを申し立てたとき
- (8)この規約に関する事項の届出について虚偽の事実があったとき
- (9) 犯罪収益移転防止法に基づく本人確認に従い、運営者から会員の住所に宛てて書類送付を行った際に、当該書類が未達となるとき
- (10) 暴力団等の反社会的勢力であること、または関係者であること、もしくはそれらの団体と関係性があると判明したとき
- (11) 会員またはその代理人、使用人、訪問者、顧客その他の会員の関係者が、本校(その他テナント、共用部等を含む)著しく汚損、破損するなど、本校の通常の使用範囲を逸脱する行為を行ったとき
- (12) 運営者の信用を著しく失墜させる行為をしたとき
- (13) 犯罪行為等、公序良俗に反する行為を行い、またこれを幇助したとき
- (14) まなクル会員でなくなったとき
- (15) その他、会員の信用状況が著しく失墜したと運営者が判断したとき
運営者は、運営者が本校を明け渡す場合等には、会員に対して3ヶ月以上前に通知をし、当該期間の経過後に本契約を終了することができます。
第13条(退去時の取り決め)
利用契約が解約、解除または終了により終了するときは、会員は速やかに会員のWebサイト、名刺、パンフレット、その他一切の資料より、本校の住所(沿革等として記載する場合を除く)の記載を削除するものとします。
利用契約終了後においても上記の記載の削除が認められず、会員がその使用を継続している場合は、記載の削除がなされるまでの間、運営者は会員に対して、ご利用料金相当額を請求することができるものとします。
利用契約終了の際は、運営者が通知したにもかかわらず、1か月間にわたり会員が引き取らなかっ た本校にて保管する荷物、郵便物及び宅配物等は、会員が所有権を放棄したものとみなし、運営者が直ちに破棄できるものとします。終了後に送達された郵便物等については、受取を拒否できるものとします。
運営者は、上記に従って会員または第三者に損害が発生した場合においても一切の責任を負うものではありません。
第14条(地位等の譲渡禁止)
会員は、運営者が書面により同意する場合を除き、利用契約の当事者としての地位及び利用契約から生じる権利義務の全部、または一部を第三者に譲渡、もしくは移転し、または第三者の為に担保に供してはならないものとします。
第15条(禁止事項)
会員は、以下の各号に掲げる行為をしてはならないものとします。
- (1) 本校を第三者に利用させること。
- (2) 事業内容に従った事業用途以外の用途で使用すること。
- (3) 本校の入る他のテナント等への迷惑行為又は事業の妨げとなりうること。
- (4) 本校の入る建物の品位を損なうこと。
- (5) 運営者の事業の妨げとなりうること。
- (6) 他の利用者、運営者を含む第三者の知的財産権・肖像権・プライバシー等の権利・名誉・その他の権利または利益を侵害すること。
- (7) 本校を宿泊場所として利用すること。
- (8) その他、本契約及び本校が入る建物の利用規約等に違反すること。
第16条(通知義務)
会員は、第2条により運営者に届け出た事業内容に変更がある場合、個人事業から法人化する場合、その名称・住所(所在地)・電話番号・メールアドレス等を変更する場合、運営者に対し、その内容をあらかじめ通知するものとします。
第17条(機密保持)
会員および運営者は、利用契約に従って知りえた相手方の情報、および相手方の営業活動に有用な営業上の情報を厳に機密として保持し、第三者に開示、漏洩してはならないものとし、またこの契約の目的以外に使用してはならないものとします。 但し、以下の各号に掲げる情報の一つに該当する情報であると証明できる情報については、同項の定める機密保持の義務を負わないものとします。
- (1) 相手方から開示、提供を受けた時点で既に公知となっている情報
- (2) 相手方から開示、提供を受ける前に既に保有していた情報
- (3) 相手方から開示、提供を受けたのち、自己の責に帰すべからざる事由により公知となった情報
第18条(運営者の保証及び損害賠償)
運営者が提供する内容について、運営者は以下の事項を完全に保証するものではありません。運営者は利用契約に従って提供したサービス等を通じて、また以下の事項に問題が発生したことにより、会員にまたは第三者に損害を生じた場合においても、運営者は、いかなる責任も負わないものとします。
- (1) 通話や通信などのサービスで障害が起きないこと。
- (2) サービスの停止・廃止が起こらないこと。
- (3) 運営者が変わらないこと。
- (4) サービスの種類や提供方法、金額に変更がないこと。
- (5) 荷物や郵便物の遅配、未配が生じないこと。
但し、運営者に故意または重大な過失があり、会員または第三者に現実に損害が発生した場合で、運営者がその損害賠償責任を負う場合、通常運営者が受領する会員の利用金額の1ヶ月分 を上限とすることをあらかじめ合意するものとします。
第19条(免責)
運営者は、以下の各号に掲げる事項によって、会員が被った損害について何ら責任を負わないものとします。
- (1) 地震・洪水・津波等の天災地変あるいは暴動・労働争議・その他不可抗力により生じた損害。
- (2) 電気・水道・電話及びインターネット等の電気通信設備・その他サービス等の供給の停止、または制限により生じた損害。
- (3) 運営者の故意・過失によらない火災・盗難・故障に起因して生じた損害。
- (4) その他、運営者の責任に帰すことができない事由による損害。
第20条(利用条件等の変更)
施設利用料に定められているプラン・サービス等の内容については、合理的な範囲において運営者の判断により変更することができるものとします。
第21条(協議)
変更後の内容は、本校内、Web サイト等において変更を公表した日から、会員及び運営者に適用されます。
但し、変更の効力発生日が特に指定されている場合は、その日からの適用になります。利用規約に定められていない事項については、会員及び運営者は信義に従い誠実に協議し、これを解決するものとします。
第22条(準拠並びに合意管轄)
利用契約は、日本国法に準拠し日本国法に従って判断されるものとし、一切の紛争に関し訴訟を提起する場合は、所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
以上
2021年1月4日
施設契約条文
- 本契約は、本施設を運営者の管理下、利用者が利用する契約であり賃借するものでないことを確認します。
- 本契約は、施設利用に関する契約であり、利用者は、本施設の占有や賃借権が発生しないことを理解し、運営者に対してその権利を主張することができないことを確認します。
- 利用者は、施設利用規約に基づき、他の利用者の妨げになることなく、利用するものとします。運営者は、施設利用規約を「まなクル」ホームページ上により随時更新を行い、利用者は、随時更新された施設利用規約に従うものとします。
- 運営者は、本契約を任意に改訂することができます。本契約の改訂があった場合、「まなクル」ホームページ上に提示した時にその効力を生じるものとします。この場合、利用者は改訂後の契約に従うものとします。
- 利用者は、本契約について会員料金の支払いを完了すると同時に「まなクル」会員資格を取得し、契約に定めされたサービスを受けることができます。
- 本契約は、上記契約開始時を始期とし、運営者・利用者からの解約または、解除の申し出がない限り、自動継続するものとします。
- 本契約は、対象施設が運営を終了した場合、自動的に終了することを確認します。
- 利用者は、本契約の権利の全部または一部を第三者に譲渡もしくは貸与することはできないこととします。
- 本契約ついては日本国法を準拠法とします。
- 運営者と利用者は本契約に関して争いが生じた場合は、運営者の所在地を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。
- 本契約に定めのない事項又は解釈に疑義が生じた事項については、まず施設利用規約が優先され、規定にも定めがない場合、運営者と利用者が誠意を持って協議の上処理するものとします。
以上
2021年1月4日